手土産都度購入禁止【ワークフロー申請】

都度各自で購入すること無く、日持ちするものを各部署にて購入し準備するように

まとめ買い希望の場合【ワークフロー申請】を

国内出張旅費規程

第1条
(目的)この規程は、ダーウィングループ従業員が社用により国内に出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項について定めたものである。
第2条
(適用範囲)この規程は、原則として就業規則に定める手続きにより採用された従業員に適用する。
第3条
(出張の種類および定義)出張の種類および定義は、次のとおりとする。
出張とみなす場合はスケジュール業務上1日6時間以上を要するもの
  1. 宿泊出張…勤務地から片道100㎞以上の地域へ宿泊を伴う出張をすること
  2. 日帰出張…勤務地から片道40㎞以上の地域へ出向き、宿泊を必要としない
第4条
(旅費の計算)旅費は、勤務地を起点として最短距離の順路によって計算する。
利用する交通機関は原則として、鉄道、飛行機、船舶、バスとする。
タクシーの利用は会社が必要と認めた場合のみとする。
2 会社都合または天災その他やむを得ない事由により最短距離の順路によることができない場合には、会社が認めたものに限り、実際に経由した順路により計算する。
3 自宅から目的地に直行する場合は会社起点で経路とする。
第5条
(出張申請について)出張を命じられた従業員は、出張が決まった時点で出張申請書(スケジュール添付含む)を提出し、出発前に所定の手続きをとること。申請書提出により必要な旅費の仮払いを受けることができる。また、申請書の提出がない場合は出張と認められない場合がある。
2 出張のスケジュールは効率よく組み立てをし、時間を有効活用することを念頭に組むこと。本支店間での場合は出張先の営業時間には現地に到着するなど対応をすること。
3 急な出張が命じられた際は、出張終了後に申請書、報告書、精算書を提出すること。なお、起点到着後7日以内に提出とする。
第6条
(出張報告および旅費の精算)仮払いの有無にかかわらず出張の報告および旅費の精算は、帰着後1週間以内に行わなければならない。
2 出張の報告は、所定の出張報告書を所属長に提出することにより行うものとし、出張報告書には出張旅費の明細および証拠書類を添付しなければならない。
第7条
(時間外勤務について)出張時、時間外勤務については取り扱わない
第8条
(研修出張)会社業務に関連する研修を受講するため出張する場合の旅費は、この規程に基づき支給する。出張申請と研修終了時にレポートの提出がされ、精算対象となる。
第9条
(出張中のその他の費用)出張先において、通信費等業務上要した経費は、その実費を支給する。ただし、請求にあたっては支給証明等を添付することを原則とする。
第10条
(利用交通機関の等級区分)利用できる交通機関の等級区分は、従業員の資格、役職別に別に定めるとおりとする。ただし、運賃の等級のない交通機関を利用する場合は、その乗車に要した運賃を支給する。
2 業務上の都合により、別に定める所定の等級より上位の等級を利用したときは、会社の認めたものに限り実費を支給する。
3 寝台車を利用する場合は、宿泊費の支給をもってこれに代える。
第11条
(航空機の利用)業務上特に緊急を要する場合または明らかに航空機を使ったほうが時間を短縮できるときは、あらかじめ会社の許可を受けたうえで航空機を利用することができる。
第12条
(タクシーの利用)タクシーは、業務上緊急やむを得ない事情があるとき、交通機関のない地域または交通機関の利用が非常に不便な地域で、会社が認めた場合に限り、その実費を支給する。
2 前項の定めによりタクシーを利用した場合は、旅費の精算にあたって領収書を添付しなければならない。
第13条
(日当)日当は、出張日数に応じて別に定める区分に基づき支給する。ただし、出発日および帰着日については6時間以上の業務がない場合は日当の支給をしない。
2 出張先より帰着し即日再び出張する場合は、重複しないで1日分の日当を支給する。
3 休日を間にはさむ出張の場合には、勤務した休日のみ所定の日当を支給する。
第14条
(宿泊費)宿泊費は、出張中の宿泊数に応じて別に定める区分に基づき支給する。だたし、会社が費用を負担する場合で会社の指定する宿泊施設もしくは会社設備に宿泊したとき、または宿泊費込みのセミナー・研修会等に参加したときは支給しない。
2 寝台車を除く移動中の交通機関で宿泊する場合は、通常の宿泊費の半額を支給する。
第15条
(出張中の事故)出張スケジュール行程内での負傷、疾病、天災その他やむを得ない事故のため、途中で日程以上の滞在をした場合は出張申請の変更を認める。また差額等が発生した場合は領収書等支払いを証明するものを提出後、総合管理にて確認し差額を精算する
第16条
(出張と認められないもの)不祥事等急遽の呼出が行われた場合は出張とは認めない。
第17条
(長期出張の扱い)1週間を超える長期出張の場合、日当して会社規程額を支給する。

附   則
この規程は、2021年8月1日から施行する。

改定 2021年10月4日
   2022年5月25日

別表 出張旅費基準

区分 役員 管理職 従業員
交通費 新幹線 グリーン グリーン 普通
在来線 グリーン グリーン 普通
飛行機 ビジネス ビジネス エコノミー
船舶 1等 1等 2等
車・バス 実費 実費 実費
宿泊料(上限) 15,000円 10,000円 8,000円

注:交通機関の等級区分は上記を原則とするが、新幹線、在来線、船舶等によりそのつど所属長が決定するものとする。

2020年1月から普段一緒に仕事をしている部署やグループで定期的に懇親会を開くことで、交流を促進し、マネージャーとの情報共有や、お互いの親睦を深めることを目的とした制度として「懇親会補助制度」を導入いたします。

制度概要

年5回まで、1人あたり5,000円(税込)を上限に懇親会費を支給します。

社員全員が参加することができ、全従業員が対象となります。役員が参加することもあります。

懇親会の開催方法はお任せします。時には他部署との間で合同懇親会が開かれることも可能です。

<利用規約>

利用回数
1名あたり 年5回まで
開催条件
懇親会は5人以上で実施すること、他部署と実施することなど、多くの社員が触れ合えるようにする
開催は全社員に周知する
申請精算方法
先に開催メンバー日時を提出
 ↓
承認
 ↓
精算方法 参加者、領収書、開催内容の提出

▼ 最後に、福利厚生費として判断させるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 支出の目的(従業員の福利厚生のための支出であること)
  2. 支出の金額(社会通念上の相当性、税法規定範囲内であること)
  3. 一定の支出基準(社内規定や税法基準を満たしていること)
  4. 支出対象者(特定の者に限定されていないこと)

2023年資格支援制度実施要項

宅建士

支援対象と条件
1. 登録講習(5点免除)
条件:初年度のみ利用可。講習後試験に合格すること。
   会社半額負担。合格修了証のコピーを提出する。
   不合格の場合は全額自己負担
2. LECの受験コース受講
条件1: 初年度のみ利用可。会社半額負担
条件2: コースに組み込まれている模擬試験全てを受講し、結果表のコピーを提出
3.その他、模擬試験・テキスト・問題集の購入
条件:5万円まで(模擬試験は成績表+領収書・テキスト問題集の領収書を提出)

賃貸不動産経営管理士

支援対象と条件
1. 登録講習(4点免除)
条件: 初年度のみ利用可。会社全額負担
2. LECの受験コース受講
条件1: 初年度のみ利用可。会社半額負担
条件2: コースに組み込まれている模擬試験全てを受講し、結果表のコピーを提出
3.その他、模擬試験・テキスト・問題集の購入
条件:5万円まで(模擬試験は成績表+領収書。テキスト問題集は領収書を提出)

※返還義務ついて
在職3年未満で自己都合の退職をした場合、会社負担金額の全額を返金する

合格祝金

下記資格を取得した人に祝金を支給します
宅建士 賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
不動産証券化協会認定マスター
ビル経営管理士
2万円
不動産コンサルディングマスター
3万円

※対象者: 試験日/合格発表日、いずれも在籍のある従業員が対象(2023年4月改定)

  1. 申込期間: 試験実施前年度の12月~翌年4月30日まで
  2. 対象者: 4月30日時点で在籍している者
  3. 条件: 利用初年度は、「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」のどちらか1資格のみ利用可

利用規定

  1. 支援を希望する場合は、資格支援制度申込書を提出し、会社から承認を得ること
  2. 本試験を必ず受験すること(受験票のコピーを受験前に提出。試験後、本試験問題を提出)
  3. 下記の資格支援金の限度額は、初年度はどちらか1資格のみで10万円、2年目以降は模擬試験、テキスト代のみ支援対象となり5万円、3年目以降は3万円を上限とする
  4. 登録講習・模擬試験・本試験は、本人の公休日、または有給を取得して受験する
  5. 受験料は各自負担とする

不動産コンサルティングマスター

旅行業務取扱主任者(国内・外)

宅建マイスター

不動産証券化協会 認定マスター

ビル経営管理士

  1. 申込期間: 試験実施前年度の12月~翌年4月30日まで
  2. 対象者: 4月30日時点で在籍している者
  3. 条件: いずれも宅建士・賃貸不動産経営管理士の資格支援制度との併用は不可

利用規定

  1. 支援を希望する場合は、資格支援制度申込書を提出し、会社から承認を得ること
  2. 本試験を必ず受験すること(受験票のコピーを受験前に提出。試験後、本試験問題を提出)
  3. 下記の資格支援金の限度額は、初年度はどちらか1資格のみで10万円、2年目以降は模擬試験、テキスト代のみ支援対象となり5万円、3年目以降は3万円を上限とする
  4. 登録講習・模擬試験・本試験は、本人の公休日、または有給を取得して受験する
  5. 受験料は各自負担とする

宅建士支給手当について

  1. 専任登録を行い、業務に従事している場合: 5万円

各資格支援制度の条件等は見直されることがあります。